身体拘束適正化のための指針(医療法人 森下会)
【1.身体拘束廃止に関する理念】
身体拘束は、患者(入所者)の生活の自由を制限することであり、患者(入所者)の尊厳ある生活を阻むものである。当施設では、患者(入所者)の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努める。
●身体拘束禁止の基準
医療(介護)サービスの提供にあたって、患者(入所者)の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束、その他の患者(入所者)の行動を制限する行為を禁止する。
●緊急・やむを得ない場合の例外三原則
患者(入所者)個々の、心身の状況を勘案し、疾病・弊害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則である。例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。
①切迫性:利用者本人又は、他の利用者などの生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
*身体拘束を行う場合には、以上の三つの要件を全て満たすことが必要である。
【2.身体拘束廃止に向けての基本方針】
(1)身体拘束の原則禁止
当施設においては、原則として身体拘束及びその行動制限を禁止する。
身体拘束その他入院患者(入所者)の行動を制限する行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体的拘束ゼロへの手引き」の中であげている行為を示す。
(身体拘束に該当する具体的な行為)
①徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドの周囲を柵(サイドレール)などで完全に囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトンの手袋等をつける。
⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧脱衣やオムツはずしを制限する為に、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
⑩行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意思で開けることの出来ない居室等に隔離する。
——医療法人森下会としての拘束に対する捉え方を下記の認識で統一する——
●センサーマットについて
・大事なのはセンサーマットを使用する目的である。センサーを使用していて、センサーが鳴った際に訪室し「どうしたの?まだ寝ててね」と相手の意向を聞かずに行動を押さえる言動を発したらセンサーは拘束用具となる。あくまでも、事故リスクのある患者(入所者)の行動に早めに気づき、付き添うために使用する。
●ベット柵について
・柵の本数によるものではなく、「患者(入所者)の行動を制限する行為」に該当するか否かで判断する。
「4点柵」は囲っているので×
・「壁付けと降りる側が2点柵」は降りる場所がないので×
・「壁付けと1本柵」「壁付けとL字柵」についても患者(入所者)が起きられる隙間が十分かつ患者(入所者)の行動を妨げていなければ〇 降りるスペースが十分になければ×
・L字柵は基本的にはL字柵のみで使用するのが望ましい。開いた状態では空間が広すぎて転倒リスクが高い場合や、患者(入所者)が不安を訴える時は臥床して過ごす間は閉じておくことも手段の1つとなる。その場合はそう判断した内容を記録に残す。
●ベットの壁付けと壁との距離
・左右どちらからも自由に降りられるのが良いが、自立支援という視点であれば動作が安定して行える側からの起き上がり動作をして頂くことは大切である。片側をベットに壁付けすること自体は問題ない。壁との距離についても壁側のベット柵を持って寝返る、患者(入所者)が壁側に降りる必要があるならば、動作を妨げない程度の空間が必要。
●車いす用ベルトについて
・移動介助する時に一時的に使用するのは〇 その他の目的での使用は×
●車いすテーブルについて
・食事やおやつの摂取動作の時にテーブルとしての使用は〇 その他の目的での使用は×
●つなぎ服(拘束着)について
・拘束着の使用は×
・ロンパースの使用は×
・オムツさわりのある患者(入所者)をバスタオルでくるむのは×
●ミトンについて
・指を思うように動かせないようなミトン型の手袋は×
・指を動かすことが出来る(森下)軍手は〇
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人または他の患者(入所者)の生命又は身体を保護するための処置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時的の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明同意を得て行うこと。
また、身体拘束を行った場合は、医師をはじめ虐待防止・身体拘束廃止推進委員会を中心に十分な観察を行うとともに、その行う処遇の質の評価及び経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除するよう努める。
1)やむを得ない身体拘束の手続き
①医師、看護師、看護補助者、PT、家族、必要に応じて患者(入所者)を含めた関係者のカンファレンスで判断する。
②患者(入所者)本人や家族に対して、医師が身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を出来るだけ詳細に説明し、十分な理解を得るように努める。
③絶えず観察し、再検討を行い一時的な解除を試みるなどの対応に努める。
2)記録の義務
①緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書
*患者(入所者)、ご家族への説明と同意のサインを頂く。
緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書は、拘束解除の予定を最長でも3ケ月後までとする。その間、解除に向けて取り組みそれでも解除に至らない場合は、再度説明し理解していただき協力してもらう。
②緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察、再検討記録
*一週間に1回のカンファレンスを行い、結果記録すること。
③身体拘束に関する記録保管(5年間)
【3.施設内組織に関する事項】
(1)身体拘束廃止推進委員会の設置
1)設置目的
高齢者虐待防止・身体拘束廃止推進委員会規定に定める
2)身体拘束廃止推進委員会の構成員
医師、介護支援専門員、看護職員、看護補助者、医事課職員、リハビリ職員
【4.やむを得ず身体拘束を行う場合(緊急時対応、注意事項)】
本人又は他の患者(入所者)の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束をおこなわなければならない場合、当施設の「緊急やむを得ない」身体拘束の手順に則り、実施する。
【5.身体拘束廃止推進委員会の各職種の責務及び役割】
(医師)
・身体拘束における諸課題などの責任者
(看護部長)
・施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討、管理運営
(医療職員)
・拘束がもたらす弊害を正確に認識する
・患者の尊厳を理解する
・患者(入所者)とのコミュニケーションを十分にとる
・医師との連携
・施設における医療行為の範囲を整備
・記録の整備(記録は正確かつ丁寧に記録する)
【6.身体拘束廃止、改善のための職員教育】
医療に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行う。
毎年研修プログラムを作成し、年1回以上(介護医療院は年2回以上)の研修教育を実施する。
②新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施する。
③新規採用時に研修を実施する。
【7.この指針の閲覧について】
当施設での身体拘束廃止に関する指針は、求めに応じていつでも施設内にて閲覧できるようにすると共に、当施設のホームページにも公表し、いつでも患者(入所者)及び家族が自由に閲覧できるようにする。